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◎
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同時履行の抗弁権と留置権との異同に関する教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 教 授 | AB間で,Aが占有するAの動産を代金100万円でBに売却する旨の合意が成立したとします。これを基本設例とします。この場合,Bが動産の引渡しを請求してきたとき,Aは,同時履行の抗弁権あるいは留置権を主張することが考えられますね。なお,同時履行の抗弁権と留置権の競合の問題については,それぞれの要件を満たすならば,どちらの権利も認められるという立場から考えることにしましょう。 |
| 学 生 | はい。 |
| 教 授 | 基本設例に加えて,代金の支払場所はAの取引金融機関,動産の引渡し場所はBの倉庫でというように両債務の履行場所が異なって定められているとしましょう。Aは,同時履行の抗弁権や留置権を有しますか。 |
| 学生ア |
留置権について両債務の履行場所が同一であることは要件ではありませんから,Aは留置権を有します。他方,同時履行の抗弁権は,両債務の履行場所が同一であることが要件となりますから,Aは同時履行の抗弁権を有しません。 |
| 教 授 | 基本設例の合意の後,Aが売買の目的物である動産を自分の債権者に質入れした場合,同時履行の抗弁権や留置権はどうなりますか。 |
| 学生イ |
AB間の双務契約の関係に変わりはありませんから,同時履行の抗弁権は消滅しませんが,Aは占有を失ったので留置権は消滅します。 |
| 教 授 | 基本設例の合意の後,BがAに対して売買代金として支払うべき金銭を消費貸借の目的とする旨を申し入れ,Aがこれを承諾した場合,同時履行の抗弁権はどうなりますか。 |
| 学生ウ |
消費貸借契約は片務契約ですが,当初の契約は双務契約ですから,売買代金として支払うべき金銭を消費貸借の目的とすることを約したというだけでは同時履行の抗弁権はなくなりません。 |
| 教 授 | 基本設例を少し変えて,AB間の合意で,Aの動産をBに売却するが,その代金はBがCに対して支払うという第三者のためにする契約があり,Cが受益の意思表示をしたとしましょう。この場合,同時履行の抗弁権はどうなりますか。 |
| 学生エ |
この場合,権利義務の主体が重なり合うわけではありませんが,Aは同時履行の抗弁権を有します。 |
| 教 授 | 訴訟で同時履行の抗弁権や留置権が主張されて,これが認められる場合にはどのような判決になりますか。 |
| 学生オ |
同時履行の抗弁権は債権的な履行拒絶権ですから,引換給付判決となりますが,留置権は物権ですから,棄却判決となります。 |
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1×アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ
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