代理と使者に関する教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

教 授  代理と使者について考えてみましょう。まず,代理と使者の異同について説明してみてください。
学生ア

 代理の場合,意思表示をするのは代理人であり,意思表示の瑕疵の有無は代理人について判断されますが,使者の場合の意思表示の主体は本人ですので,意思表示の瑕疵の有無は本人について判断されるという違いがあります。しかし,代理の場合,法律行為の効果は本人に帰属しますし,使者の場合,意思表示の主体はあくまで本人ですので,代理人や使者になる者には,行為能力は必要ありませんが,意思能力は必要です。

教 授  それでは,Aが,Cから甲工作機械1台を代金1000万円で購入する契約を締結するに当たり,Bに契約書の署名・押印を任せることとし,実印を持たせたところ,Bは,Aから頼まれてきたことを明示して,契約書にAの氏名を署名した上,持参したAの実印を押印したという設例について考えてみましょう。この場合,法律構成としてはどのように説明することが考えられますか。
学生イ

 BはAが決定した売買の意思をCに伝達しているにすぎず,単にAの手足として契約書への署名・押印を実行しているにすぎないと考えて,BをAの使者と考えることができます。

教 授  代理と考えた場合には,どのように説明することができますか。
学生ウ

 Bは,Aから委任を受け,Aのために契約書に署名・押印して契約を締結したのですから,Aの代理人として法律行為をしたものと考えることができます。この場合,Bは直接Aの氏名を署名しており,契約書上Aの代理人であることを明示していませんが,このような場合も顕名主義に抵触するものではなく,その効果はAに帰属します。

教 授  先ほどの設例で,Bは,Cから,甲工作機械は納品までに相当時間がかかるが,乙工作機械なら,性能は甲工作機械より劣るものの,早期納品が可能であることを聞き,売買の目的を乙工作機械1台とする契約書に署名・押印したという場合,この売買の効力はどうなりますか。まず代理と考えた場合はどうでしょう。
学生エ

 BをAの代理人と考えた場合,代理権の範囲が問題となりますが,設例ではBには甲工作機械1台の売買契約を締結する権限が与えられたにすぎませんので,Bが乙工作機械1台の売買契約を締結したのは無権代理行為です。この場合,Aは実印をBに預け,BはAから預かったAの実印を押しているのですから,Bに乙工作機械1台についての売買契約の締結権限があるとCが信じ,かつ,信じたことについて過失がないときは,代理権授与の表示による表見代理が成立し,売買の効果はAに帰属します。

教 授  BをAの使者と考えた場合にはどうなりますか。
学生オ

 使者と考えた場合には,Bがした乙工作機械1台を買うという表示行為に対応したAの効果意思が存在しませんから,錯誤となり,Aに重大な過失があるときには,Aはその意思表示の無効を主張することができません。

 1 アイ     2 アオ     3 イエ     4 ウエ     5ウオ  
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