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◎
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請負の担保責任に関する教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 教 授 | 請負の担保責任について検討しましょう。ただし,住宅の品質確保の促進等に関する法律及び約款については考えないことにします。まず,仕事の目的物に瑕疵があったことを理由とする請負人の担保責任を考えるとき,瑕疵が発生した時期について,注意しなければならないことがありますか。 |
| 学生ア |
請負契約の中には仕事の目的物の引渡しが必要なタイプのものがありますが,この場合に,仕事完成時点で存在していた瑕疵については,請負の担保責任の規律で処理するのに対して,仕事完成から引渡しまでの間に生じた瑕疵については,売買の担保責任の規律が準用されます。 |
| 教 授 | 仕事完成時点で目的物に瑕疵が存在していた場合に,注文者はどうしたらよいでしょう。 |
| 学生イ |
瑕疵が修補可能かどうかで分けて考えなければなりません。瑕疵が修補不可能な場合には,注文者は直ちに損害賠償を請求することができますが,修補可能な場合には,注文者はまず修補を請求しなければならないのであって,修補請求があったにもかかわらず請負人が修補をしなかったときにはじめて,損害賠償を請求することができます。 |
| 教 授 | 仕事完成時点で目的物に瑕疵が存在していた場合に,請負人が負担する担保責任には,期間制限がありますね。 |
| 学生ウ |
はい。例えば,引渡しが必要な鉄筋コンクリート造りの10階建て建物の建築請負で,建物の耐震構造に不備があった場合には,引渡しがあった時から10年で担保責任を問えなくなります。 |
| 教 授 | 引渡しが必要な鉄筋コンクリート造りの10階建て建物の建築請負の例が出ましたが,この場合に,完成した建物の基幹部分に建物の存立自体を危うくする瑕疵があり,修補が不可能なとき,注文者は建替えに要する費用に相当する額の損害賠償を請求することができますか。 |
| 学生エ |
いいえ,できません。なぜなら,請負の目的物である建物に瑕疵があっても注文者は契約を解除することができないところ,このような賠償請求を認めたのでは契約の解除と同様の結果をもたらすことになるからです。 |
| 教 授 | 木造の2階建て建物の建築請負の場合も,請負人が負担する担保責任には,期間制限がありますね。 |
| 学生オ |
はい。民法によれば,この場合に請負人が担保責任を負担する期間を両当事者の合意で伸長することは可能ですが,債権一般の消滅時効の期間が上限となります。 |
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1 アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5○ウオ
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