Aには,妻B,妻Bとの間の実子C,養子D,前妻Eとの間の成年である実子F,認知した嫡出でない子Gがおり,Dには妻H,妻Hとの間に縁組前に出生した実子Iがいるとする。この事例に関し,Aが死亡した場合の法定相続分について記述した次の1から5までのうち,正しいものはどれか。

 Aの死亡の前にAとBが離婚していたとき,Cの法定相続分は6分の1となる。

 Aが死亡する前にHがA及びBと養子縁組をしていたとき,Hの法定相続分は6分の1となる。

 Aの請求により,Fが家庭裁判所から推定相続人の廃除の審判を受けており,Aの死亡前にDが死亡していたとき,Iの法定相続分は6分の1となる。

 CとFが相続放棄をしたとき,Dの法定相続分は6分の1となる。

 CとDが共同正犯としてAを殺したため,CもDも殺人罪で有期懲役刑に処せられたとき,Gの法定相続分は6分の1となる。

 正 解   
平成22年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成21年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40