| ◎ |
Aには,妻B,妻Bとの間の実子C,養子D,前妻Eとの間の成年である実子F,認知した嫡出でない子Gがおり,Dには妻H,妻Hとの間に縁組前に出生した実子Iがいるとする。この事例に関し,Aが死亡した場合の法定相続分について記述した次の1から5までのうち,正しいものはどれか。 |
| 1 |
Aの死亡の前にAとBが離婚していたとき,Cの法定相続分は6分の1となる。 |
| 2 |
Aが死亡する前にHがA及びBと養子縁組をしていたとき,Hの法定相続分は6分の1となる。 |
| 3 |
Aの請求により,Fが家庭裁判所から推定相続人の廃除の審判を受けており,Aの死亡前にDが死亡していたとき,Iの法定相続分は6分の1となる。 |
| 4 |
CとFが相続放棄をしたとき,Dの法定相続分は6分の1となる。 |
| 5 |
CとDが共同正犯としてAを殺したため,CもDも殺人罪で有期懲役刑に処せられたとき,Gの法定相続分は6分の1となる。 |
| 正 解 5 |
| 平成22年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成21年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |