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◎
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相殺に関する教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 教 授 | A銀行の従業員Bが,預金者Cの預金口座から100万円を不正に引き出して費消しました。A銀行は,Cから使用者責任を問われ,AC間の和解契約に基づき,Cの預金口座に100万円を振り込みました。他方,A銀行は,Cに対して,100万円の貸金債権を有しており,弁済期が到来しました。Aは,Cに対する貸金債権を自働債権とし,CのAに対する預金債権を受働債権として相殺することができますか。 |
| 学生ア |
相殺できます。受働債権は,もともとは不法行為により生じた債権でしたが,現在は,預金債権になっているからです。 |
| 教 授 | さて,賃金債権は,判例の趣旨によれば,使用者から相殺することが禁止されています。では,AがBに対して6000万円の売買代金債権を有しているとしましょう。AとBは,BがAのところで働き毎月20万円の賃金債権が生じた場合,この全額をもって順次当然に相殺する旨の合意をしました。この合意は有効で,月々相殺されていくことになりますか。 |
| 学生イ |
相殺することが禁止される債権であっても,当事者間で合意をすれば相殺をすることができます。したがって,この場合,AB間の合意に基づき,賃金債権は順次相殺されていきます。 |
| 教 授 | 次に別の設例ですが,金銭消費貸借契約の貸主が貸金債権を自働債権として受働債権と相殺する旨の通知を内容証明郵便で行ったところ,借主が契約時の住所から転居していたため,その通知が借主に届きませんでした。この相殺は有効ですか。 |
| 学生ウ |
有効です。相殺の意思表示についてはいわゆる発信主義が適用されると解釈されています。実質的にも,債務者の住所その他が債権者の知らない間に変更されて相殺できないこととなると,不当な結果が生じてしまいます。 |
| 教 授 | では,相殺の効果に関する問題に移ります。AがBに対して200万円の売買代金債権を有し,弁済期は平成22年2月1日で,既に売買の目的物はBに引渡し済みです。他方,BはAに対して100万円の貸金債権を有し,弁済期は平成22年4月1日です。なお,遅延損害金の利率はどちらも年5分です。これを以下,基本設例とします。 さて,Aが平成22年3月1日に相殺の意思表示をしました。Aは,この相殺後,売買の残代金を請求できることはもちろんですが,遅延損害金はいつからのものを請求できますか。また,その理由は何ですか。 |
| 学生エ |
平成22年2月2日からのものです。なぜなら,Aによる相殺の意思表示の時点で受働債権の弁済期は到来していませんが,そもそも期限の利益は放棄できますので,受働債権の弁済期が到来していることは不要であり,相殺適状は平成22年2月1日に生じているからです。 |
| 教 授 | 今度は,Bの側からの相殺を考えてみましょう。基本設例で,Bの方からAに対し,平成22年4月1日に相殺の意思表示をしました。この相殺は有効ですか。 また,基本設例で,Bが,相殺という手段をとらず,その代わりに,Aに対し,平成22年4月1日にAから貸金債務の弁済として受けた100万円をAに対する債務の弁済として提供しました。この弁済の提供は有効ですか。 |
| 学生オ |
まず,相殺については,有効です。相殺において相対立する債権の金額が一致する必要はありません。相殺の意思表示をする側の債権の方が大きくてもよいですし,逆に相殺の意思表示を受ける側の債権の方が大きくても構いません。 これに対し,弁済の提供については,この場合有効な提供にはなりません。債務の一部を提供しているにすぎないからです。 |
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1 アイ 2○アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ
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