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次の対話のAからIまでの空欄に,後記の語句群から適切な語句を選んで入れると,民法における債権の消滅原因に関する教授と学生の法律的に正しい対話が完成する。AからIまでの空欄に入る語句として正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。なお,同一記号には,同一語句が入り,異なる記号に同一語句が入ることはないものとする。 |
| 教授 | 民法において,「債権の消滅」という節には,( A ),( B ),( C ),( D ),( E ),( F ),( G )に関する規定がありますが,それ以外に債権が消滅する原因としては,どのようなものがありますか。 |
| 学生 |
債務の履行が後発的にできなくなることによって債権が消滅するものとして( H )があります。 |
| 教授 | 土地の売買契約を締結し,売主が買主に土地を引き渡すことはどれに当たりますか。 |
| 学生 |
( A )に当たります。 |
| 教授 | その場合,売主が代金の受領を拒絶したとすると,買主としてはどのような方法をとることができますか。 |
| 学生 |
買主は,( B )の方法をとることによって,自己の債務を消滅させることができます。逆に買主が代金の支払を拒絶したときは,売主は( I )によって,自己の債務を消滅させることができます。 |
| 教授 | ( C )と( D )には,どのような違いがありますか。 |
| 学生 |
( C )も( D )も,当事者の一方の意思表示のみで行われるところは同じですが,( D )については,債権の種類によっては,民法上,禁止される場合があります。 |
| 教授 | ( E )と( F )は,どのような違いがありますか。 |
| 学生 |
( E )は,例えば本来の目的物以外のものを給付することを約束することによって,債権を確定的に消滅させるのに対し,( F )は,本来の目的物以外のものを給付することによって債権を消滅させるところが違うと考えますが,この( E )と( F )の区別については,異なる考え方もあるようです。 |
| 【語句群】 ア 更改 イ 相殺 ウ 免除 エ 代物弁済 オ 契約の解除 カ 弁済 キ 供託 ク 債務者の責めに帰することができない履行不能 ケ 混同 |
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1 Aにカ,Cにオ 2 Bにキ,Dに ウ○Cにウ,Gにケ 4 Eにエ,Hにク 5 Fにウ,Iにオ
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