Aは友人Bから,趣味として,骨とう品のつぼを200万円で買い,つぼをBから受け取った。しかし,Aは代金支払期限を過ぎても支払をしなかった。この事例に関する次のアからオまでの各事実のうち,Aが消滅時効を援用する上で妨げとならない事実を組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 支払期限を2年経過したときに,AがBに代金は必ず支払うと約束したものの,それから9年経過した。

 支払期限を3年経過したときに,AはBに,代金の支払が遅れていることのわびだとして10万円を支払い,それから8年経過した。

 支払期限を4年経過したときに,BはAを相手方として代金支払の調停を申し立てたが,調停は調わずに終わり,それから7年経過した。

 支払期限を5年経過したときに,BはAを被告として代金請求訴訟を提起して,勝訴判決が確定し,それから6年経過した。

 支払期限を11年経過したときに,BがAに代金の支払を求めたところ,Aは「10年前に支払ったはずだ。」と答えた。

 1 アウ      2 アエ      3 イエ      4 イオ      5ウオ
平成22年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
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