| ◎ |
土地を時効取得したと主張するために登記が必要であるかどうかについて,「第1の立場」と「第2の立場」がある。この場合において,次のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。なお,時効期間が10年の取得時効は考えないものとする。
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| ア |
Aが所有していた土地をBが20年間占有したが,19年目にAがその土地をCに売却した場合,「第1の立場」でも「第2の立場」でも,Bは登記がなくても取得時効をCに主張することができる。 |
| イ |
Aが所有していた土地をBが22年間占有したが,21年目にAがCにその土地を売却し,CがDにその土地を売却したものの,CD間の売買契約がCの債務不履行により解除された場合,「第1の立場」でも「第2の立場」でも,Bは登記がなくても取得時効をCに主張することができる。 |
| ウ |
Aが所有していた土地をBが20年間占有したが,当初はAがBに賃貸していたものの,3年目にBがAからその土地を買い取って占有していた場合,Bの占有開始から19年目に,AがCにその土地を売却してCが登記をしたとき,「第1の立場」でも「第2の立場」でも,Bは取得時効をCに主張することができない。 |
| エ |
Aが所有していた土地をBが22年間占有したが,6年目にAがその土地をCに売却してCが登記をし,その15年後にCがその土地をDに売却してDが登記をした場合,「第1の立場」でも「第2の立場」でも,Bは取得時効をDに主張することができない。 |
| オ |
Aが所有していた土地をBが22年間占有したが,18年目にAがCにその土地を売却してCが登記をしたものの,21年目に債務不履行を理由としてこの売買契約が解除された場合,「第1の立場」でも「第2の立場」でも,Bは取得時効をAに主張することができる。 |
| 1 アイ 2 アオ 3×イエ 4 ウエ 5 ウオ |
| 平成22年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成21年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |