土地を時効取得したと主張するために登記が必要であるかどうかについて,「第1の立場」と「第2の立場」がある。この場合において,次のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。なお,時効期間が10年の取得時効は考えないものとする。

  • 「第1の立場」 取得時効による権利を主張する者は,占有開始の起算点を任意に選択することはできず,時効完成前の所有者に対しては登記がなくても対抗することができるが,時効完成後の第三者に対しては登記がなければ対抗することができない。

  • 「第2の立場」 取得時効による権利を主張する者は,占有開始の起算点を任意に選択することができ,取得時効に必要な期間占有を継続すれば,登記がなくても第三者に対抗することができる。

 Aが所有していた土地をBが20年間占有したが,19年目にAがその土地をCに売却した場合,「第1の立場」でも「第2の立場」でも,Bは登記がなくても取得時効をCに主張することができる。

 Aが所有していた土地をBが22年間占有したが,21年目にAがCにその土地を売却し,CがDにその土地を売却したものの,CD間の売買契約がCの債務不履行により解除された場合,「第1の立場」でも「第2の立場」でも,Bは登記がなくても取得時効をCに主張することができる。

 Aが所有していた土地をBが20年間占有したが,当初はAがBに賃貸していたものの,3年目にBがAからその土地を買い取って占有していた場合,Bの占有開始から19年目に,AがCにその土地を売却してCが登記をしたとき,「第1の立場」でも「第2の立場」でも,Bは取得時効をCに主張することができない。

 Aが所有していた土地をBが22年間占有したが,6年目にAがその土地をCに売却してCが登記をし,その15年後にCがその土地をDに売却してDが登記をした場合,「第1の立場」でも「第2の立場」でも,Bは取得時効をDに主張することができない。

 Aが所有していた土地をBが22年間占有したが,18年目にAがCにその土地を売却してCが登記をしたものの,21年目に債務不履行を理由としてこの売買契約が解除された場合,「第1の立場」でも「第2の立場」でも,Bは取得時効をAに主張することができる。

 1 アイ      2 アオ      3×イエ      4 ウエ      5 ウオ
平成22年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成21年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40