| ◎ |
AがBに対して債権を有している場合において,次のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
AB間で第三者による弁済を禁止する旨の特約がされた場合でも,利害関係を有する第三者は弁済することができ,その者は弁済することについて正当な利益を有する者であるから,Bに対する求償権を確保するため,弁済による代位も認められるが,利害関係を有しない第三者は弁済することができないから,Bに対する求償権も弁済による代位も認められない。 |
| イ |
CがBから委託を受けて保証人になった場合,CがBに事前の通知をすることなく,Aに対して履行期に弁済したとき,その後,BがAに対する同額の債権を取得したとすると,Cは事前の通知を怠っているので,Bに対して求償することはできないが,このとき,CはBのAに対する債権を取得する。 |
| ウ |
CがBの委託を受けることなく保証人になった場合,弁済についての事前の通知は,弁済者が求償することに備えたものであるから,BがCに対して事前の通知をする必要はないが,事後の通知は二重弁済を避けるためのものであるから,CがBの意思に反する保証人でない限り,BはCに対して事後の通知をしなければならない。 |
| エ |
CがBの意思に反して保証人になり,Aに対して履行期に弁済した場合,BがAに対する同額の債権を取得し,その債権の弁済期が到来した後にCから求償を受けたとすると,Bは相殺の原因を有していたことをCに対して主張することができるが,Bがそのように主張するとき,CはBのAに対する債権を取得する。 |
| オ |
AB間で債権の譲渡を禁止する旨の特約がされ,Cが特約の存在を知っていた場合でも,Bから委託を受けて保証人となったCがAに対して弁済したとき,CはBに対する求償権を取得し,また弁済による代位により,求償権の範囲内で,AのBに対する債権や担保権を行使することができる。 |
| 1 アエ 2 アオ 3×イウ 4 イエ 5 ウオ |
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