| ◎ |
Aがレストランを営んでいる甲建物には,業務用のテーブルが備え付けられていた。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。なお,目的物が引き渡されるとき,その引渡しは,平穏に,かつ,公然とされるものとする。 |
| ア |
甲建物もテーブルもAの所有物である場合,Aが甲建物について,Bのために抵当権を設定したとき,テーブルを従物と解するなら,抵当権の効力はテーブルにも及ぶが,従物も独立した動産であるから,これを第三者に対抗するには引渡しを要する。 |
| イ |
甲建物はAの所有物であるが,テーブルはAが第三者から賃借したものである場合,Aが甲建物をテーブルとともにCに売却し,引き渡したとき,CがそのテーブルをAの所有物と信じ,かつ,信じたことに過失がなければ,Cはテーブルの所有権を即時取得することができる。 |
| ウ |
甲建物はAの所有物であるが,テーブルはAが第三者から賃借したものである場合,AがそのテーブルをDに対して修理のために引き渡したとき,質権と異なり,留置権については即時取得が認められないから,Dはテーブルの所有者に対して留置権を主張することはできない。 |
| エ |
甲建物はAが第三者から賃借したものであるが,テーブルはAの所有物である場合,その第三者がEのために甲建物について不動産質権を設定し,同建物を指図による占有移転によってEに引き渡すとともに,Eの質権が登記されたとき,抵当権におけるのと同様,質権の効力は備え付けられた動産にも及ぶから,Eがテーブルを質権設定者である第三者の所有物と信じ,かつ,信じたことに過失がなければ,Eはテーブルについて質権を即時取得することができる。 |
| オ |
甲建物もテーブルもAがFから賃借したものである場合,Aがテーブルを第三者から借りた新しいものに入れ替えたとき,不動産賃貸の先取特権には即時取得の規定が準用されるから,Fがその新しいテーブルをAの所有物と信じ,かつ,信じたことに過失がなければ,Fの不動産賃貸の先取特権はそのテーブルに及ぶ。 |
| 1 アイ 2 アエ 3○イオ 4 ウエ 5 ウオ |
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