| ◎ |
不法行為に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
Cの被用者BとEの被用者DがそれぞれC,Eの事業についてAに対する共同不法行為をして,CがAに対し損害賠償額の全額を支払った場合,DとEは一体とみることができるので,Cは,賠償額のうちでDの過失割合に相当する分を,Dに求償することもEに求償することもできる。 |
| イ |
Aの父と離婚して他と再婚したAの母が,Cの被用者Bの不法行為によって死亡し,Cが使用者責任を負う場合,Aの母に過失があったとしても,A固有の慰謝料額について母の過失割合に相当する分を減額することはできず,AのBとCに対する固有の慰謝料請求権は,いずれもAがBの不法行為を知ったときから消滅時効が起算される。 |
| ウ |
AがCの不法行為によって損害を被った際,Aの事業の執行についての被用者Bの過失も損害発生の原因となっていたとき,CがAに対して負うべき損害賠償額について,Bの過失割合に相当する分を減額することができる。 |
| エ |
Aが,婚約者であるBと運転を交代しながら二人乗りでバイクの暴走行為をし,Bの運転中に,Bの過失と対向車を運転していたCの過失により死亡した場合,CがAの相続人Dに対して負うべき損害賠償額について,Bの過失割合に相当する分を減額することはできない。 |
| オ |
Aが,Bの運転する自動車に同乗中に,Bの過失と対向車を運転していたCの過失による交通事故によって負傷した場合,AとBが婚姻届を出していない内縁関係にあるとき,CがAに対して負うべき損害賠償額について,Bの過失割合に相当する分を減額することができる。 |
| 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4×イエ 5 ウオ |
| 平成22年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成21年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |