債権者代位権と詐害行為取消権に関する教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,判例の趣旨に照らし,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

教 授  AがBに対して1000万円を貸し付けていたところ,Bは弁済期を過ぎても貸金を返済せず,唯一の所有財産である甲土地(価額1000万円)についてCと通謀して贈与契約を仮装し,Cに所有権移転登記をしました。Cは詐害行為について悪意です。これを基本設例としましょう。なお,通謀虚偽表示である意思表示による契約も,詐害行為として取消しができるという立場から考えることにしましょう。Aは自分の債権を保全するために,だれに対して,どのような請求をすることができますか。
学生ア

 Aは債権者代位権に基づき,Bに代位してCを被告として,甲土地の所有権移転登記の抹消登記請求をすることができます。また,詐害行為取消権に基づき,Cを被告として,贈与契約の取消しを求めるとともに,甲土地の所有権移転登記の抹消登記請求をすることができます。

教 授  基本設例を少し変えて,甲土地の価額が3000万円であった場合はどうですか。
学生イ

 債権者代位権に基づき代位行使できる権利の範囲も,詐害行為取消権に基づき取消しができる法律行為の範囲も,原則として被保全債権の額が上限です。しかし,債権者代位権の場合には,代位される権利が不可分のものであれば,全部の給付を求められます。詐害行為取消権の場合には,贈与契約を1000万円の限度で取り消して,1000万円の価格賠償を請求できるだけです。

教 授  基本設例を少し変えて,BがCに贈与したのがBの唯一の所有財産である1000万円の絵画であった場合,Aは自己に直接絵画を引き渡すよう請求することができますか。
学生ウ

 債権者代位権でも詐害行為取消権でも,Aは自己に直接絵画を引き渡すよう請求できます。ただし,引渡しを受けてもそれがAへの弁済となるのではなく,Aが被保全債権の満足を受けるためには,強制執行手続によるか,改めてBから任意に弁済を受ける必要があります。

教 授  贈与の目的物が絵画であったという今の設例において,AのBに対する貸金の弁済期が未到来であった場合,Aは債権者代位権や詐害行為取消権を行使することはできますか。
学生エ

 債権者代位権は,原則として被保全債権の弁済期が到来しない間は行使できません。ただし,Aが訴訟において債権者代位権を行使する場合は,弁済期が未到来でも可能です。詐害行為取消権は,弁済期が未到来でも行使できます。

教 授  基本設例に戻って,BC間で贈与契約が仮装された後,Aが,Bに対する貸金債権をDに譲渡し,確定日付のある証書によりBに通知した場合,Dは債権者代位権や詐害行為取消権を行使することができますか。
学生オ

 債権者代位権の場合には,被保全債権は代位権行使時に存在していれば足りますので,Dは債権者代位権を行使できます。詐害行為取消権の場合には,被保全債権は詐害行為の前に存在していることが必要ですから,詐害行為時に債権者でなかったDは,詐害行為取消権を行使できません。

 1 アイ      2アウ      3 イエ      4 ウオ      5 エオ   
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