遺言者が,適式に第一の遺言をした後第二の遺言をした場合,次の記述のうち正しいものはどれか。

 第一の遺言において,これが最終の遺言である旨明示されている場合,第二の遺言は効力を有しない。

 第一の遺言が公正証書によってなされ,第二の遺言が自筆証書による場合でもその内容が互いに抵触する部分については,第二の遺言が効力を有する。

 第二の遺言で第一の遺言を取り消したが,第二の遺言当時,遺言者が禁治産者であった場合,第一の遺言が効力を有する。

 第二の遺言が強迫によってなされた場合,第二の遺言は当然に無効であるから,第一の遺言が効力を有する。

 第一の遺言がなされた後,第二の遺言でそれを取り消し,さらに第三の遺言で第二の遺言を取り消したときは,第一の遺言の効力が回復する。

 正 解   
昭和48年 14 17 20 25 29 32 34 37 38 43 46 49 51 52 55 59 61 62 64 67 68 71 74 76 80 84 89
昭和47年 11 15 17 20 21 24 28 33 36 37 41 43 48 50 51 53 58 63 64 68 69 73 74 76 78 80 84