A及びBは,甲建物を共有しているが,その持分は,Aが3分の2,Bが3分の1である。この事例に関する次の記述中,判例の趣旨に照らし,誤っているものはいくつあるか。

 A及びBが甲建物を第三者に賃貸している場合には,Aは,単独で契約を解除することができない。

 甲建物の使用方法が定まっていない場合において,Bが単独でそれを占有しているときは,Aは,当然に明渡しを求めることができる。

 第三者が甲建物を不法に占有している場合には,Bは,単独でその明渡しを求めることができる。

 A・B間で甲建物の分割協議が調わない場合には,Aは裁判所に分割を請求することができるが,Bは請求することができない。

 1 0個     2 1個     3 2個     4×3個     5 4個

平成4年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
平成3年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23