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◎ |
A及びBは,甲建物を共有しているが,その持分は,Aが3分の2,Bが3分の1である。この事例に関する次の記述中,判例の趣旨に照らし,誤っているものはいくつあるか。 |
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ア |
A及びBが甲建物を第三者に賃貸している場合には,Aは,単独で契約を解除することができない。 |
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イ |
甲建物の使用方法が定まっていない場合において,Bが単独でそれを占有しているときは,Aは,当然に明渡しを求めることができる。 |
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ウ |
第三者が甲建物を不法に占有している場合には,Bは,単独でその明渡しを求めることができる。 |
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エ |
A・B間で甲建物の分割協議が調わない場合には,Aは裁判所に分割を請求することができるが,Bは請求することができない。 |
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1 0個 2 1個 3 2個 4×3個 5 4個 |
| 平成4年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 平成3年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |