◎ |
父性の推定に関する次の記述中,判例の趣旨に照らし,正しいものはいくつあるか。 |
ア |
内縁成立の日から200日後,又は,解消の日から300日以内に出生した子については,内縁の夫の子と事実上推定される。 |
イ |
内縁中に懐胎し,婚姻した後に出生した子は,嫡出子の身分を取得するが,出生の日が婚姻後200日以内である場合には,親子関係不存在確認の訴えにより,父子関係を否定することができる。 |
ウ |
内縁成立の日から200日後に出生した子が,内縁の夫に対して親子関係存在確認の訴えを提起した場合には,内縁の夫が父性の推定を覆すに足りるだけの反証を挙げなければ,親子関係存在確認請求は認容される。 |
エ |
内縁成立の日から200日後に出生した子が,内縁の夫である父の死亡後に認知の訴えを提起する場合であっても,父の死亡の日から3年を経過している時は,認知の訴えを提起することができない。 |
1 0個 2 1個 3 2個 4○3個 5 4個 |
平成4年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
平成3年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |