相続に関する次の記述中,判例の趣旨に照らし,誤っているものはどれか。

 相続の承認又は放棄の3月の熟慮期間の起算時は,相続人が被相続人の死亡の事実を知っただけでなく,被相続人の死亡により自己が相続人となったことを知った時である。

 遺留分減殺請求権の1年の短期消滅時効の起算時は,遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき遺贈又は贈与があったことを知った時である。

 相続回復請求権の5年の短期消滅時効の起算時は,相続人又はその法定代理人が相続の開始及び真正相続人であるにもかかわらず相続から除外されていることを知った時である。

 相続の承認又は放棄の3月の熟慮期間の起算時は,相続人が相続財産が全く存在しないと信じており,そう信ずるについて相当の理由がある場合には,相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識することができるであろう時である。

 相続回復請求権の20年の消滅時効の起算時は,相続人が被相続人の死亡の事実を知った時であり,その場合,被相続人の死亡により自己が相続人となったことまで知っている必要はない。

 正 解   

平成4年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
平成3年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23