| ◎ |
取消しに関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
第三者の強迫によって不動産の売却を承諾した者は,売買の相手方が強迫の事実を知らなかった場合には,その承諾を取り消すことができない。 |
| イ |
相手方の詐欺によって不動産の売却を承諾した者は,その承諾を取り消す前に善意の第三者がその不動産を譲り受けて登記を備えた場合において,取消しをその第三者に対抗することができない。 |
| ウ |
民法上の詐欺に該当しない場合であっても,事業者が不動産の売買契約の締結について勧誘をするに際し,重要事項について事実と異なることを告げたことにより,消費者がその内容が事実であるとの誤認をして契約の申込みをしたときは,消費者は,その申込みを取り消すことができる。 |
| エ |
未成年の時における不動産の売買により代金債務を負担した者は,成年に達した後にその代金を支払った場合であっても,売買の当時未成年者であったことを理由としてその売買を取り消すことができる。 |
| オ |
取り消された行為は,初めから無効であったものとみなされるのが原則であるが,婚姻及び養子縁組の取消しは,いずれも将来に向かってのみその効力を生ずる。 |
| 1×アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ |
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