利益相反行為に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 親が自分が代表取締役をする会社の債務について,親権を行う子に保証をさせた場合は,利益相反行為にならない。

 父母が共同で親権を行う子の所有する不動産を,父の債務の担保に供するためには,特別代理人を選任して,その特別代理人と母が共同で子の代理をする。

 被保佐人と,その保佐人が親権を行う未成年の子との利益相反行為については,保佐人は臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

 父の相続に当たり,母が数人の子の親権者として遺産分割の協議をした場合,母が取得する財産はないとする遺産分割であれば,利益相反行為にならない。

 後見監督人がある場合でも,後見人と被後見人との利益相反行為については特別代理人を選任しなければならない。

 1 アイ      2 アウ      3 イオ      4 ウエ      5×エオ
平成21年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
平成20年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35