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買戻特約付売買の買主から目的不動産につき抵当権の設定を受けた者は,抵当権に基づく物上代位権の行使として,買戻権の行使により買主が取得した買戻代金債権を差し押さえることができるとする見解がある。この見解に関する次のアからエまでの各記述のうち,当該見解の論拠とすることができないものを組み合わせたものは,後記1から6までのうちどれか。 |
ア |
買戻権は留保された解除権であるところ,法定解除の法的構成ないし効果に関する直接効果説の立場に従えば,解除(買戻権の行使)によって売買契約は遡及的に消滅し,買戻特約の登記後にされた処分はすべて効力を失うのであって,買主が目的不動産上に設定した担保物権も初めからなかったことになる。 |
イ |
買戻特約の登記に後れて目的不動産に抵当権の設定を受けた抵当権者は,買戻代金債権についてあらかじめ質権ないし譲渡担保権の設定を受けることができる。 |
ウ |
買戻代金は,実質的には買戻権の行使による目的不動産の所有権の復帰についての対価と見ることができ,目的不動産の価値変形物として,目的物の売却又は滅失により債務者が受けるべき金銭に当たるといって差し支えない。 |
エ |
買戻特約の登記に後れて目的不動産に設定された抵当権は,買戻しによる目的不動産の所有権の買戻権者への復帰に伴って消滅するが,抵当権設定者である買主やその債権者等との関係においては,買戻権行使時まで抵当権が有効に存在していたことによって生じた法的効果までが買戻しによって覆滅されることはないと解すべきである。 |
1×アイ 2 アウ 3 アエ 4 イウ 5 イエ 6 ウエ |
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