◎ |
不当利得に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
ア |
利益を受けたこと及び損失が発生したことについては,不当利得の返還請求をする者が主張立証しなければならない。 |
イ |
金銭の交付によって生じた不当利得の利益が現存しないことについては,不当利得返還請求権の消滅を主張する者が主張立証しなければならない。 |
ウ |
建物賃借人Aとの間の請負契約に基づき,請負人Bが建物の修繕工事をした場合において,Aが請負代金を支払わないまま無資力になったときは,建物の所有者Cは,法律上の原因なくして利益を受けたことになる。 |
エ |
AがBから騙取した金銭によりAの債権者Cに対して債務を弁済した場合,Cが騙取の事実を知っていたかどうかにかかわらず,Cの金銭の取得には法律上の原因がある。 |
オ |
不動産の共有者は,当該不動産を単独で占有することができる権原がないのに単独で占有している他の共有者に対し,持分割合に応じて賃料相当額の不当利得返還請求をすることができる。 |
1 アイ 2 アオ 3 イウ 4×ウエ 5 エオ |
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平成18年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |