AがBに対してA所有の甲土地を売る契約を結び,Bが登記名義人となったが,Bの債務不履行を理由にAがこの売買契約を解除した。一方,BはCに甲土地を転売した。債務不履行を理由とする解除により契約が遡及的に消滅するとする考え方を直接効果説,将来に向かって失効するにすぎないとする考え方を間接効果説と呼ぶとして,次のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 直接効果説によると,Cが解除前に登場した場合,民法第545条第1項ただし書によって解除の遡及効が制限される結果,Cは登記名義を得れば保護される。

 直接効果説によると,Cが解除後に登場した場合,AとCは対抗関係に立つから,Cは登記をしなければAに対抗することができず,Bに登記名義が残っていれば,Aが優先する。

 AがBとの契約を債務不履行による解除ではなく合意解除した場合,どちらの説に立っても,Aは,登記名義を得なければ,甲土地の所有権の復帰をCに対抗することができず,この結論は,Cの登場時期が解除の前後のいずれであっても同じである。

 間接効果説によると,解除の前後を問わず,AとCは対抗関係に立ち,民法第545条第1項ただし書は注意規定としての意味しかない。

 解除前に登場し登記をしたCが,Bとの間の売買契約締結時にBの債務不履行を知っていた場合,間接効果説では,原則としてCが優先するが,直接効果説では,逆にAが優先する。

 1 アイ      2 アウ      3×イオ      4 ウエ      5 エオ
(参照条文)民法
第545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは,各当事者は,その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし,第三者の権利を害することはできない。
2,3 (略)
平成18年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
平成17年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36