| ◎ |
詐害行為取消権に関する次の1から5までの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。 |
| 1 |
詐害行為取消権は,必ず裁判上で行使しなければならないので,訴訟外の意思表示では足りないが,訴訟において抗弁で提出することは認められる。 |
| 2 |
詐害行為取消訴訟において,取消しの対象となるものが金銭又は動産であるときは,原告は,取消しの効果はすべての債権者のために利益を生ずるという民法の規定にもかかわらず,被告たる受益者に対して,自己に給付せよという判決を得ることができる。 |
| 3 |
債務者が,その行為によって債権者を害することを知っていたという詐害行為の成立要件については,取消債権者が証明しなければならない。 |
| 4 |
一部の債権者に本旨弁済をした場合でも,債務者がその債権者と通謀して,他の債権者を害する意思をもって弁済をしたことまでを取消債権者が証明すれば,詐害行為となる。 |
| 5 |
受益者が当該行為によって他の債権者を害することの認識については,取消債権者に受益者の悪意についての主張立証責任が課されるのではなく,受益者の方が自らの善意を主張立証しなければ,詐害行為の成立を否定することはできない。 |
| 正 解 1 |
| 平成17年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |