| ◎ |
Bは,特定物を所定の期日にAの家まで持参して引き渡す債務を負っていたが,これを自分で持参せず,運送業者Cにその期日に間に合わせるように指示して配送を依頼した。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
Cの過失によって配達がその期日より後になった場合,Bは,Cに対する注文や指図に過失がない限り,Aに対して履行遅滞の責めを負わない。 |
| イ |
Cがその期日より後に配達した場合,Bは,B及びCに帰責事由のなかったことを証明できなければ履行遅滞の責めを負う。 |
| ウ |
Cがこの特定物を誤って焼失させてしまった場合,Aは,履行不能による損害賠償を請求するためには,履行不能の事実について自らが主張立証しなければならない。 |
| エ |
当初の引渡し期日が8月1日であったが,Aが目的物の焼失を知って契約を解除し損害賠償を請求したのが7月15日であった場合,これに遅延損害金を付すべきなのは7月16日からである。 |
| オ |
履行遅滞の場合も,履行不能の場合も,Aが特別事情によって生じた損害の賠償を請求してきた場合は,Bは,自己にその事情についての予見可能性がなかったことを証明する責任を負う。 |
| 1 アイ 2×アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ |
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