AはBと売買契約を結び,目的物を引き渡して100万円の代金債権を得た。Aに売掛金債権を持つ債権者Cは,このAのBに対する代金債権を差し押さえて取立訴訟を提起した。Bは,Aに対して80万円の反対債権を有していたため,これをもって相殺することを主張したい。この事例に関する次の1から5までの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。

 Bは,Aに対して,自己のAに対する80万円の反対債権とAの自己に対する100万円の代金債権とを対当額で相殺する旨の意思表示をしたことを,抗弁として主張することが必要である。

 Bは,Aに対する反対債権がCの差押えよりも先に発生していることを主張立証しなければならない。

 Bは,Aに対する反対債権の弁済期がCの差押えよりも先に到来していることを主張立証しなければならない。

 BのAに対する反対債権が,金額確定済みの不法行為の損害賠償債権である場合でも,Bの相殺の主張は許される。

 BのAに対する反対債権が,BがAに対し別訴で現在訴求中のものであるときは,この反対債権を自働債権として相殺することは許されない。

 正 解   
平成17年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
平成28年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36