Aが失踪宣告を受け,唯一の相続人である妻BがA所有の甲土地及び乙土地を相続した。Bは,相続の1年後に,甲土地を代金1,000万円でCに売り渡して代金を受領し,5年後には,乙土地を代金2,000万円でDに売り渡して代金を受領した。また,Bは失踪宣告後3年目にEと結婚した。失踪宣告後,11年が経過し,失踪宣告が取り消された。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 Aが失踪宣告時には生存しており,その3年後に死亡した事実が判明して,失踪宣告が取り消された場合,B,C及びDがそれぞれの売買契約の当時,Aの生存を知っていたとしても,Cは甲土地を,Dは乙土地をAの相続人Bに返還する必要はない。

 Aが現に生存しているとの理由で失踪宣告が取り消された場合,前記各売買契約の当時,B及びCはAの生存を知っていたが,Dがその事実を知らなかったときは,Cは甲土地をAに返還しなければならないが,Dは乙土地をAに返還する必要はない。

 Aが現に生存しているとの理由で失踪宣告が取り消され,前記各売買契約の当時,BはAの生存を知っていたが,Cはその事実を知らなかった場合において,CがBから甲土地の引き渡しを受けて平穏かつ公然に現在まで占有を継続しているときは,CはAに対し甲土地を返還する必要はない。

 Aが現に生存しているとの理由で失踪宣告が取り消された場合,B及びEが婚姻時にAの生存を知っていたときは,AB間の婚姻が復活し,BE間の婚姻は当然無効となる。

 Aが現に生存しているとの理由で失踪宣告が取り消された場合,Bは,前記各売買契約の当時,Aの生存を知らなかったときは,Cから受領した代金のうち,遊興費として費消した金額をAに返還する必要はない。

 1 アイ      2 アウ      3×イエ      4 ウオ      5 エオ
平成17年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
平成28年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36