弁済による代位に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 債務者の意思に反することなく有効に弁済した第三者は,弁済によって当然に債権者に代位する。

 判例によれば,不動産を目的とする一つの抵当権が数個の債権を担保し,そのうちの一つの債権のみについての保証人が当該債権に係る残債務全額につき代位弁済した場合において,抵当権の実行による売却代金が被担保債権の全てを消滅させるに足りないときには,債権者と保証人は,両者間にその売却代金からの弁済の受領について特段の合意がない限り,その売却代金につき,債権者が有する残債権額と保証人が代位によって取得した債権額に応じて案分して弁済を受ける。

 代位弁済によって,全部の弁済を受けた債権者は,債権に関する証書を代位者に交付すれば足り,自己の占有する担保物を代位者に交付する必要はない。

 AのBに対する1200万円の債権について,保証人C,物上保証人D(担保物の価額900万円),物上保証人E(担保物の価額300万円)が存在する場合,C,D及びEの間における弁済による代位の割合は,2対3対1となる。

 判例によれば,保証人が債権者に代位弁済した後,債務者から当該保証人に対し一部弁済があったときは,その弁済は,保証人が代位弁済によって取得した求償権だけでなく,債権者に代位して取得した原債権に対しても弁済があったものとして,それぞれに充当される。

 1×アウ     2 アエ     3 イウ     4 イオ     5 エオ
平成28年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
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