| ◎ |
次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
売買の目的物に隠れた瑕疵がある場合,非商人間の売買においては買主に代金減額請求権はないが,商人間の売買においては買主に代金減額請求権がある。 |
| イ |
土地の売買の買主が,土地の引渡しを受けてから20年後に当該土地の隠れた瑕疵を知って,それから1年以内に売主に対して損害賠償請求をした場合,売主は損害賠償請求権の消滅時効の抗弁を援用することができる。 |
| ウ |
買主が売買の目的物に隠れた瑕疵があることを理由に売主に対して損害賠償請求をするには,瑕疵があることを知った時から1年以内に訴えを提起しなければならない。 |
| エ |
土地の売買契約に当たり,坪当たり単価に土地面積を乗じて代金額を決定した場合,実際の面積が契約時に用いた面積より大きいことが後日判明したときは,実際の面積に応じて代金を精算する旨の契約当事者間の合意がなくても,売主は買主に対して代金の増額を請求することができる。 |
| オ |
建物とその敷地又は敷地の賃借権の売買において,敷地に,地盤が軟弱で不等沈下するという隠れた瑕疵があった場合,建物と敷地の売買においては,買主は売主に対して瑕疵担保責任を追及することができるが,建物と敷地の賃借権の売買においては,買主は売主に対して瑕疵担保責任を追及することはできない。 |
| 1 アウ 2 アオ 3 イエ 4○イオ 5 ウエ |
| 平成17年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 平成28年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |