◎ |
次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
ア |
Aは,その財産を隠匿するため,その所有する甲土地をBに仮装譲渡し,Bに対する所有権移転登記を了した。Cは,AB間の譲渡が仮装のものであることを知らないで,Bから甲土地を買い受けたが,その後CがBから所有権移転登記を受けない間に,AB間の所有権移転登記が抹消され,登記名義がAに復した。この場合,Cは,Aに対して,甲土地の所有権移転登記を請求することはできない。 |
イ |
Aは,その財産を隠匿するため,その所有する甲土地をBに仮装譲渡し,Bに対する所有権移転登記を了した。その後,AはBとの間で,前記仮装譲渡を撤回する旨の合意書を交わしたが,登記はB名義のままにしている間に,Bは仮装譲渡の事実を知らないCに対して甲土地を譲渡した。この場合,Aは,AB間の甲土地譲渡の無効をCに対して主張できない。 |
ウ |
Aは自分が多額の債務を負っているように仮装するため,Bと通謀して,BからAに対する金員の授受がないにもかかわらず,BがAに対して1,000万円を貸し付けたことを示す消費貸借契約書を作成した。事情を知らないBの債権者Cが,前記のBのAに対する貸金債権につき債権差押えをした場合,Aは,消費貸借契約が無効であることを主張できない。 |
エ |
Bは,信用を増すために,Aからその所有する甲土地の仮装譲渡を受け,AからBへの所有権移転登記を了し,その登記簿をCに見せて融資を依頼した。Cは,Bが真実甲土地を所有しており,資力のある者と信じて,Bに対して1,000万円を貸し付けたが,その後,BはAに対して登記名義を戻してしまった。この場合,Cは,甲土地がBの所有であることを主張できる。 |
オ |
Aは,Bから取引上の信用を得るために,A所有の甲土地の名義を貸してほしいと頼まれ,甲土地につき売買予約を仮装してBを権利者とする所有権移転請求権保全の仮登記手続をした。その後,Bは,Aの実印及び印鑑証明書を用いて前記仮登記に基づき自分に対する所有権移転の本登記手続をした上,Cに甲土地を譲渡した。Cが,登記名義人Bを甲土地の所有者と信じたが,信じるにつき過失があったときは,Cは甲土地の所有権の取得をAに対して主張することはできない。 |
1 アイ 2×アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ |
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