A,B,Cの3名が共同で縫製機械を所有して縫製請負事業を行うため,6:3:1の割合で金銭を出資して組合契約を締結して甲組合を結成し,甲組合がDから縫製機械を分割払で購入して縫製請負事業を開始した。この事例に関する次の1から5までの記述のうち,正しいものはどれか。

 甲組合がDに縫製機械の残代金を支払わない場合,Dは,A,B,Cの出資割合の知・不知にかかわらず,A,B,Cの各自に対して,均等の割合で残代金の支払を請求することができる。

 甲組合に対して縫製請負代金債務50万円を負うEが,Aに対して30万円の貸金債権を有する場合,Eは,両方の債権債務を相殺することができる。

 前記2の場合,Aは,甲組合のEに対する縫製請負代金債権のうちの30万円をもって,Eに対する借入金債務と相殺することができる。

 組合契約をもって業務執行組合員を定めなかったときは,甲組合の業務執行は,BとCの合意により決定することができる。

 Aが死亡した場合,甲組合は当然に解散し清算される。

 正 解   
平成17年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
平成28年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36