次の図のアからエまでには,後記1から4までのいずれかの用語が入る。アからエまでにそれぞれ入るべき用語を選びなさい。

従物

 土地の所有者が所有する,石灯籠,取り外しのできる庭石など


 [不動産に付加して
 一体となっている物]






 土地の構成部分となって土地の所有権に吸収される物


 [不動産に従とし
  て付合した物]

 明認方法を施すことにより,独立の物としての取引が可能な物。
     権原ある者が附属させると,その者の所有に属する。

 立木ニ関スル法律に規定する立木

 建物

平成18年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
平成17年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36