◎ |
根抵当権でない抵当権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
ア |
将来発生するかどうか不確実な債権について抵当権の設定登記がなされた場合,抵当権設定者は,被担保債権の不存在を理由として,抵当権者に対して,抵当権設定登記の抹消を求めることができる。 |
イ |
金銭消費貸借契約に基づく貸金債権について抵当権の設定登記がなされたが,結局元本が交付されなかった場合,抵当権設定者は,被担保債権の不存在を理由として,抵当権者に対して,抵当権設定登記の抹消を求めることができる。 |
ウ |
金銭消費貸借契約に基づく貸金債権について抵当権の設定登記がなされたが,その金銭消費貸借契約が公序良俗に違反するとともに,貸金の交付が不法原因給付に当たる場合,抵当権設定者は,抵当権者に対して,抵当権設定登記の抹消を求めることができる。 |
エ |
債務者A所有の不動産上にYが第一順位,Xが第二順位の抵当権の設定を受け,それぞれ設定登記を行った後,AがYに対する被担保債権をいったん弁済し,その後YがAに同額の新たな貸付を行い,抹消されていなかった第一順位の登記を合意の上新たな貸付債権の担保として流用することにした場合,Xは,Yの抵当権設定登記の抹消を求めることができない。 |
オ |
Xが所有する甲不動産について,Yに対して抵当権を設定して金銭を借り入れるとともに,Aが,XのYに対する借入れ債務を担保するため,Yとの間で連帯保証契約を結んだ場合,Aが借入れ債務を全額弁済したとしても,Xは,Yに対して,抵当権設定登記の抹消を求めることはできない。 |
1 アイ 2×アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ |
平成19年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
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