Aは,その所有する甲土地をBに売却する契約(以下「本契約」という)を結び,BはAに手付を交付した。A又はBが手付により解除することができるかどうかに関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。

 Aが解除する場合,Aが手付の倍額をBに提供しなくても,本契約を手付により解除する旨の通知がBに到達した時,解除の効果が発生する。

 甲土地は乙土地の一部であったが,Aが乙土地から甲土地を分筆する登記手続をしたときは,Bは,本契約を手付により解除することはできない。

 Bが手付のほか内金をAに支払った後に,Bが本契約を手付により解除する場合,Bは,Aに対し内金の返還を請求することはできない。

 Aが本契約を結んだ翌日,甲土地の売却代金を購入代金に充てる資金計画の下で,Cの所有する土地をCから購入する契約を結んだ場合,Bは,本契約を手付により解除することはできない。

 正 解   
平成19年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
平成18年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35