債権者代位権と詐害行為取消権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 債権者代位権を行使するためには,代位行使する権利よりも前に被保全債権が成立している必要はないが,詐害行為取消権を行使するためには,取消しの対象となる詐害行為は,被保全債権発生の後になされたものであることが必要である。

 詐害行為の成立には,債務者がその債権者を害することを知って法律行為をしたことを要するが,必ずしも害することを意図してしたことを要しない。

 債権者が債務者に対する金銭債権に基づき債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使することができるのは,自己の債権額の範囲内に限られる。

 詐害行為取消権は,訴訟において,抗弁としても行使することができる。

 法律行為の時に債権者を害する状態であれば,その後の事情によって債権者を害さないこととなっているとしても,詐害行為取消権を行使することができる。

 1 アイ      2 アエ      3 イウ      4 ウオ      5×エオ
平成20年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
平成19年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35