| ◎ |
錯誤に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合において,表意者が要素の錯誤を認めているときは,表意者自らは無効を主張する意思がなくても,その第三者は,意思表示の無効を主張することができる。 |
| イ |
和解契約において,代物弁済の目的とした商品の性質に瑕疵があり,和解契約の要素に錯誤がある場合,瑕疵担保責任の規定の適用は排除され,錯誤無効の主張も,和解契約の確定効に反し許されない。 |
| ウ |
重過失ある表意者が自ら錯誤を理由とする無効を主張し得ない以上,相手方又は第三者は,その無効を主張することができない。 |
| エ |
協議離婚に伴う財産分与契約において,分与者は,自己に譲渡所得税が課されることを知らず,課税されないとの理解を当然の前提とし,かつ,その旨を黙示的に表示していた場合であっても,財産分与契約の無効を主張することはできない。 |
| オ |
他に連帯保証人があるとの債務者の説明を誤信して連帯保証契約を結んだ者は,特にその旨を表示し保証契約の内容としたのでなければ,錯誤無効を主張することができない。 |
| 1 アイ 2 アオ 3×イエ 4 ウエ 5 ウオ |
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