相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 自働債権及び受働債権がともに不法行為による損害賠償債権の場合,いずれの当事者からも相殺をすることができない。

 建物賃借人Aは,賃貸人Bに対する賃料債務を消滅させるため,Aを売主,Bを買主とする動産の売買における引渡債務の履行を提供しなくても,履行期にあるその売買代金債権を自働債権として相殺をすることができる。

 賃貸借契約が賃料不払のため適法に解除された場合であっても,その後,賃借人の相殺の意思表示により賃料債務がさかのぼって消滅したときは,解除も遡及的に効力を失う。

 時効により消滅した他人の債権を譲り受け,これを自働債権として相殺をすることは許されない。

 相殺契約においては,両債権が同種の目的を有することは必要ではない。

 1 アイ      2 アオ      3×イウ      4 ウエ      5 エオ
平成20年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
平成19年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35