| ◎ |
Aが土地所有者Bから賃借した土地上に所有している甲建物についてCのために抵当権を設定した場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
A及びBは,土地賃貸借契約を合意解除した。この合意解除に基づいて土地賃貸借契約が終了したことを,BはCに対抗することができない。 |
| イ |
Aの不在期間中に,Dが甲建物を不法に占有した場合,Dが不法占有することにより,抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態にあるときは,CはAのDに対する妨害排除請求権を代位行使して,Dに対して直接自己に甲建物を明け渡すよう求めることができる。 |
| ウ |
AがBに対し,甲建物を売り渡した後,抵当権が実行され,甲建物をEが買い受けた場合,法定地上権は成立しない。 |
| エ |
AがFに対して,抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的で甲建物を賃貸した場合,その占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態のときでも,Cは抵当権に基づく妨害排除請求権を行使してFに対し直接自己に甲建物の明渡しを求めることはできない。 |
| オ |
Aは,甲建物に対する抵当権設定後,長期にわたりBに対する賃料の支払を怠った。土地賃借権は,従たる権利として抵当権の目的となっているから,Bは土地賃貸借契約を解除することができない。 |
| 1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5×エオ |
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