次の【見解】を有する裁判所が,次の【事案】について,詐害行為取消しを認容すべきとの判断に至った場合,Yに命ずべき給付等の内容として正しいものは,後記1から5までのうちどれか。

  • 【見解】
    共同で抵当権の目的とされた不動産の全部又は一部の売買契約が詐害行為に該当する場合において,詐害行為の後に弁済によって抵当権が消滅したときは,詐害行為の目的不動産の価額から当該不動産が負担すべき抵当権の被担保債権の額を控除した残額の限度で売買契約を取り消し,その価格による賠償を命ずるべきであり,価格賠償の額は,詐害行為の目的不動産の価額から,共同抵当の目的とされた各不動産の価額に応じて抵当権の被担保債権額を案分して詐害行為の目的不動産について得られた額を控除した額である。

  • 【事案】
    債務超過にあったAは,その所有する甲土地(時価4000万円),乙土地(時価1000万円)及び丙土地(時価1000万円)をYに廉価で売り渡した。上記売買当時,甲土地及び乙土地にはB信用金庫の共同抵当権が設定されていたが,上記売買後その被担保債権3000万円が全額弁済され,当該抵当権の設定登記は抹消された。その後,Aの債権者(債権額3500万円)Xは,詐害行為取消権に基づいて上記売買契約を取り消し,所有権移転登記の抹消登記手続等を求めた。

 甲土地の売買については2000万円の限度で,乙土地の売買については500万円の限度で取り消し,丙土地の売買については全部を取り消して,Yに対し2500万円の価格賠償及び丙土地の現物返還を命ずる。

 乙土地及び丙土地の各売買について全部を取り消して,Yに対しこれらの土地の現物返還を命ずる。

 甲土地,乙土地及び丙土地の各売買について全部を取り消して,Yに対しこれらの土地の現物返還を命ずる。

 甲土地の売買については1000万円の限度で取り消し,乙土地及び丙土地の各売買については全部を取り消して,Yに対し1000万円の価格賠償並びに乙土地及び丙土地の現物返還を命ずる。

 甲土地の売買については1600万円の限度で,乙土地の売買については400万円の限度で取り消し,丙土地の売買については全部を取り消して,Yに対し2000万円の価格賠償及び丙土地の現物返還を命ずる。

 正 解   
平成20年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
平成19年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35