◎ |
契約の解除に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
ア |
建物の建築請負契約において,仕事の目的物である建物に瑕疵があり,そのために契約した目的を達することができないときは,注文者は,そのことを理由として契約の解除をすることができる。 |
イ |
委任契約が受任者の利益のためにも締結された場合であっても,委任者は,やむを得ない事由があるときには,契約を解除することができる。 |
ウ |
組合契約の解除の効力は,将来に向かってのみ生ずる。 |
エ |
履行遅滞による契約の解除をするに先立ち,期間を定めて履行の催告をしたが,その期間が不相当に短かった場合であっても,催告時と解除時の間に相当な期間が経過していれば,解除は有効である。 |
オ |
動産の売買契約が締結され,売買代金の一部が支払われた後で,当該売買契約が売主の債務不履行を理由に解除された場合,売主は,買主の損害を賠償する義務を負うが,受領した売買代金の一部を返還するに当たっては,その受領の時からの利息を付す必要はない。 |
1 アイ 2×アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ |
平成21年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
平成20年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |