| ◎ |
民法第724条に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。 |
| 1 |
民法第724条後段の規定は,不法行為による損害賠償請求権の除斥期間を定めたものである。 |
| 2 |
民法第724条にいう被害者が損害を知った時とは,被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。 |
| 3 |
不法行為の被害者が不法行為の時から20年を経過する前6か月内において,当該不法行為を原因とする精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるのに法定代理人を有しなかった場合には,その後,後見開始の審判を受け,成年後見人が選任された時から,民法第724条後段の期間が新たに進行する。 |
| 4 |
不法占拠により日々発生する損害については,加害行為がやんだ時から消滅時効が進行するのではなく,それぞれの損害を知った時から別個に消滅時効が進行する。 |
| 5 |
民法第724条前段及び同条後段の各期間経過による法的効果は,いずれも当事者が主張しなければ,裁判所はこれを考慮することができない。 |
| 正 解 3 5 | |
| (参照条文)民法 第724条 不法行為による損害賠償の請求権は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは,時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも,同様とする。 |
| 平成21年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 平成20年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |