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建物建築工事の請負契約に係る完成建物の所有権の帰属について,材料を提供する者が請負人であっても原始的に注文者に帰属するとする見解があるが,次のアからオまでの各記述のうち,この見解の論拠として適切でないものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
ア |
不動産工事の先取特権の規定が民法に設けられている。 |
イ |
建物建築工事において完成建物の引渡しを受けていない注文者の債権者がその建物に対し強制執行をすることができることになるのは,妥当でない。 |
ウ |
建物建築工事において,建築確認を注文者が申請し,注文者の名義で所有権保存登記を行うという実態がある。 |
エ |
建物は土地と別個の不動産であるから,建築された建物はその敷地に付合しない。 |
オ |
建物建築工事の請負契約において,請負人が建物の所有権を取得するとしても,請負人には敷地利用権がない。 |
1 アイ 2 アウ 3×イエ 4 ウオ 5 エオ |
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