| ◎ |
債権の譲渡及び契約上の地位の移転についての主張立証責任に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
無断転貸を理由に賃貸借契約を解除して,賃借人に対し目的物の返還を求める賃貸人は,転貸借につき自らが承諾をしていないことを主張立証する必要はない。 |
| イ |
譲渡禁止特約付債権が譲渡され,譲受人が債務者に対し譲渡債権の履行を請求する場合,譲受人は,自己が譲渡禁止特約を知らなかったことを主張立証しなければならない。 |
| ウ |
自己所有建物を賃貸して賃借人に引き渡していた者がこの建物を譲渡した場合において,建物の譲受人が賃借人に対し賃料の支払を求めるとき,建物の譲受人は,建物所有権移転登記を了していれば,賃貸人の地位の移転につき賃借人の承諾があったことを主張立証する必要はない。 |
| エ |
債権が二重に譲渡されたが,債務者がいずれの譲受人にも弁済していない場合において,譲受人の一人が債務者に対し譲受債権の履行を請求するとき,この譲受人は,競合する債権譲渡よりも前に自己への譲渡につき債権譲渡の第三者に対する対抗要件を具備したことを主張立証しなければならない。 |
| オ |
債権の譲受人が債務者に対して譲受債権の履行を請求してきたときに,債務者がこれを拒むためには,債権譲渡の通知がなくその承諾もないことを主張立証する必要はない。 |
| 1 アウ 2 アエ 3×イエ 4 イオ 5 ウオ |
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