契約当事者間で債務の履行を請求する訴訟において請求原因として主張立証すべき事実に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。

 不動産の売買契約に基づき代金の支払を請求する訴訟においては,売買契約が締結されたこと及び代金債権の履行期の定めを請求原因として主張立証しなければならない。

 不動産の売買契約に基づき目的物の引渡しを請求する訴訟においては,売買契約が締結されたこと及び同契約の締結当時目的物の所有権が売主に帰属していたことを請求原因として主張立証しなければならない。

 動産の賃貸借契約の終了に基づき目的物の返還を請求する訴訟においては,賃貸借契約の締結,これに基づく目的物の引渡し及び賃貸借契約の終了原因事実を請求原因として主張立証しなければならない。

 委任契約に基づき受任者が費用の前払を請求する訴訟においては,委任契約が締結されたこと及び委任の報酬の定めを請求原因として主張立証しなければならない。

 請負契約に基づき報酬の支払を請求する訴訟においては,請負契約が締結されたこと及び仕事の目的物の引渡しを要するときはこれを引き渡したことを請求原因として主張立証しなければならない。

 正 解   
平成22年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
平成21年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36