| ◎ |
指名債権を目的とする質権に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
指名債権を質権の目的とする場合において,その債権に証書があるときは,証書を交付しなければ質権設定の効力は生じない。 |
| イ |
指名債権である甲債権の質権者は,被担保債権の弁済期が到来するとともに,質権の目的である甲債権の弁済期が到来したときは,甲債権を直接に取り立てることができる。 |
| ウ |
譲渡禁止特約のある指名債権を質権の目的とする場合には,その特約につき質権者が悪意であっても,質権設定の効力は妨げられない。 |
| エ |
債権者が個人である指名債権を質権の目的とした場合において,その質権設定を質権の目的である債権の債務者以外の第三者に対抗するには,確定日付のある証書による通知又は承諾が必要である。 |
| オ |
質権の目的とされた指名債権の債務者が,質権設定につき異議をとどめないで承諾をしたときは,その債務者は,債権者に対抗することができた事由があっても,これを質権者に対抗することができない。 |
| 1×アウ 2 アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ |
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