売買に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。

 売買代金額が,契約の際に表示された目的物である土地の面積を基礎に決められたにもかかわらず実際にはその面積が不足していた場合,売主は,その面積の表示が契約の目的を達成する上で特段の意味を有しなくても,その土地が表示どおりの面積を有したとすれば買主が得たであろう利益について損害賠償の責めを負う。

 他人の土地を買主に移転するという債務が売主の責めに帰すべき事由により履行不能となった場合,目的物である土地を売主が所有していないことを知って売買契約を締結した買主は,売主に対して損害賠償を請求することができる。

 買った土地の一部が売主以外の者の所有する土地であり,契約締結時に買主がその事実を知っていた場合において,売主がこれを買主に移転することができないときは,買主は,売主に対して,その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することはできない。

 売買の目的物である土地の実際に有する数量を確保するため,売主が一定の面積を契約において表示し,かつ,この面積を基礎として代金が定められた売買において,実際の面積が超過する場合,売主は,契約締結時にその超過の事実を知らなかったときは,買主に対する意思表示により,超過した部分の割合に応じて代金の増額を請求することができる。

 正 解   
平成23年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
平成22年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36