◎ |
不動産の譲渡担保に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
ア |
債務者である土地の賃借人が,借地上に所有している建物を譲渡担保の目的物とした場合において,譲渡担保権の効力は,土地の賃借権に及ぶので,譲渡担保権者が担保権を実行し,これにより第三者がその建物の所有権を取得したときは,これに伴い土地の賃借権も第三者に譲渡される。 |
イ |
譲渡担保権の設定者は,被担保債権が弁済期を経過した後においては,譲渡担保の目的物についての受戻権を放棄し,譲渡担保権者に対し,譲渡担保の目的物の評価額から被担保債権の額を控除した金額の清算金を請求することができる。 |
ウ |
譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲は,強行法規や公序良俗に反しない限り,設定契約の当事者間において元本,利息及び遅延損害金について自由に定めることができ,抵当権の場合におけるような制限はない。 |
エ |
債務者が債務の履行を遅滞したときは,帰属清算型の譲渡担保であっても,譲渡担保権者は,目的不動産を処分する権限を取得する。 |
オ |
被担保債権の弁済期が到来し,債務者が被担保債権を弁済した後に,譲渡担保権者が目的不動産を第三者に売却した場合には,当該第三者は,被担保債権が弁済されていることについて知らないで,かつ,知らないことに過失がないときに限り,目的不動産の所有権を取得する。 |
1 アウ 2 アエ 3 イエ 4×イオ 5 ウオ |
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平成22年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |