|
◎
|
行政活動と民事法の関係に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 |
|
ア
|
市長Aが,B市を代表するとともに相手方Cを代理して契約を締結した事例において,最高裁判所の判例によれば,当該契約の締結には双方代理に関する民法第108条が類推適用されるが,B市の議会が双方代理の事情を認識した上でAによる双方代理行為について追認した場合には,議会の意思に沿ってB市にその法律効果は帰属する。 |
|
イ
|
DがEの経営する飲食店においてランチを注文し,Dが食事を終えた事例において,Eが食品衛生法第52条第1項に基づく飲食店営業許可を得ていない場合には,無許可営業は原則として当該営業上締結された契約の無効事由となるため,DはEからの飲食代金の支払請求に対し支払を拒否することができる。 |
|
ウ
|
産業廃棄物処理業者Fが廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物処理施設(以下「施設」という。)の設置許可を県知事Gから受けた事例において,施設周辺に居住するHが施設の操業により健康被害のおそれが生ずることを主張して,施設の操業を差し止めようとする場合には,Hは,施設設置許可の取消訴訟を提起することなく,人格権に基づきFを被告として操業の差止めを求める民事訴訟を適法に提起することができる。 |
|
エ
|
公共用財産である水路が,長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され,公共用財産としての形態,機能を全く喪失した事例において,Iが当該水路の土地(以下「本件土地」という。)を20年以上にわたり水田として利用し,平穏かつ公然と占有を続けてきた場合には,最高裁判所の判例によれば,本件土地について取得時効が成立するが,公用廃止決定がなされていないことから,Iが取得できるのは公用制限を伴う本件土地所有権である。 |
|
正 解 1 2 1 2 | |
| (参照条文)食品衛生法 第51条都道府県は,飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業(中略)であつて,政令で定めるものの施設につき,条例で,業種別に,公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。 第52条前条に規定する営業を営もうとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,都道府県知事の許可を受けなければならない。 2,3 (略) |
| 平25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |