医療法に基づく病院開設中止の勧告(以下「中止勧告」という。)が抗告訴訟の対象としての行政処分に当たるかどうかについて判示した最高裁判所平成17年7月15日第二小法廷判決(民集59巻6号1661頁)に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。

 この判決は,中止勧告は行政指導に当たるが,これに従わない場合には事実上病院開設の許可が受けられなくなることを,その処分性を認める根拠の一つとしている。

 この判決は,中止勧告に従わないことなどを保険医療機関の指定の拒否事由とする通達があり,中止勧告に従わない場合には相当程度の確実さをもって保険医療機関の指定を受けることができなくなること,その結果,国民皆保険制度の下では,病院の開設自体を断念せざるを得なくなることを考慮して,中止勧告の処分性を認めたものである。

 この判決によれば,中止勧告に処分性が認められ,抗告訴訟の対象とすることができる以上,中止勧告後にされた保険医療機関の指定拒否処分を抗告訴訟の対象とすることはできない。

 1 ア○ イ○ ウ○ 2 ア○ イ○ ウ× 3 ア○ イ× ウ○ 4 ア○ イ× ウ× 5 ア× イ○ ウ○ 6ア× イ○ ウ× 7 ア× イ× ウ○ 8 ア× イ× ウ×

平25 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平24 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40