A市は,コンビニエンスストアを経営する株式会社B社との間で,住民に対する住民票の写しの交付を委託する契約(以下「本件契約」という。)を締結した。A市は,A市個人情報保護条例(以下「本件条例」という。)第10条において,「市は,個人情報の取扱いを伴う事務又は事業を委託するときは,当該契約において,個人情報の適切な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない」旨を定めている。本件契約及び本件条例に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。

 本件契約により,A市長は住民に対し住民票の写しを交付する権限の一部をB社に委任したことになる。

 本件契約には,B社が個人情報の保護措置を講じているかをA市が確認する必要がある場合に,B社はA市の職員によるB社の作業所の検査に協力しなければならない旨を定めることができる。

 A市は,本件条例第10条にいう受託者が個人情報の保護措置を定める契約の条項に違反した場合には刑罰を科される旨を,本件条例中に定めることができる。

 A市は,本件条例第10条にいう受託者が個人情報の保護措置を適切に講じていない場合にはA市長が受託者に対し行政処分として是正命令をなし得る旨を,本件条例中に定めることができる。

 正 解   2  1  2  1

平25 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平24 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40