マンションの新築の計画に関し建築基準法上の指定確認検査機関Aがした建築確認(以下「本件確認」という。)につき,同マンションの敷地の周辺に居住する者がAを被告としてその取消しを求めて訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起した。本件訴訟において,いわゆる違法性の承継を肯定した最高裁判所平成21年12月17日第一小法廷判決(民集63巻10号2631頁)の判示したところに従い,本件確認に先立って東京都の特別区の区長Bが条例の規定に基づいてした接道義務についての安全認定(以下「先行処分」という。)の違法を主張することができるとされる場合の本件訴訟の審理等に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。

 本件訴訟において,Aが本件確認をするに当たり先行処分の適法性につき審査を尽くしたことが認められる場合は,先行処分が違法であることは,本件確認の取消事由とならない。

 本件訴訟において,被告であるAは,先行処分の適法性の審理のために必要があると考えた場合は,裁判所に対し,先行処分をした行政庁である区長Bを本件訴訟に参加させることを求める申立てを,適法にすることができる。

 本件訴訟において,本件確認を取り消す判決が確定した場合には,当該判決は,本件確認をしたAのみを拘束する。

 1 ア○ イ○ ウ○ 2 ア○ イ○ ウ× 3 ア○ イ× ウ○ 4 ア○ イ× ウ× 5 ア× イ○ ウ○ 6ア× イ○ ウ× 7 ア× イ× ウ○ 8 ア× イ× ウ×

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