次のaの@及びAは憲法第9条第1項についての見解であり,bのB及びCは同条第2項についての見解である。また,次のアからウまでの各記述は,それらの見解を組み合わせて考えた場合に,憲法第9条による戦争放棄の範囲等がどのように帰結されるかを述べたものである。アからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
a.@.第1項は,戦争と,武力による威嚇又は武力の行使を,国際紛争を解決するための手段として放棄したものであり,自衛目的によるものは放棄していない。
  A.およそ戦争とは全て国際紛争解決の手段として行われるものであり,その目的のいかんを問わず,戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,第1項により一切放棄されている。
b.B.「前項の目的を達するため」とは,第1項による戦争放棄の目的を達するためという意味であり,第2項はそのための戦力の保持を禁止したものである。
  C.「前項の目的を達するため」とは,戦争を放棄するに至った動機を一般的に示すものであり,第2項は一切の戦力の保持を禁止したものである。

 @及びBの見解を前提とすると,自衛のための戦争は認められるので,そのための戦力保持は許されることになる。

 @及びCの見解を前提とすると,一切の戦力の保持が禁止される結果として,自衛のための戦争も放棄されることになる。

 A及びCの見解を前提とすると,侵略戦争はもとより,自衛のための戦争も認められず,そのための戦力の保持も一切許されないことになる。

 1ア○ イ○ ウ○ 2 ア○ イ○ ウ× 3 ア○ イ× ウ○ 4 ア○ イ× ウ× 5 ア× イ○ ウ○ 6 ア× イ○ ウ× 7 ア× イ× ウ○ 8 ア× イ× ウ×

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